【知らないと損!】インプラントや矯正、自費の入れ歯も対象?歯科治療と「医療費控除」のお話

こんにちは。
名古屋市緑区、名鉄「左京山駅」から徒歩1分。「左京山歯科・矯正歯科クリニック」院長の宮崎裕基です。
「銀歯ではなく、白くて綺麗なセラミックにしたい」
「しっかり噛めるインプラントや、薄くて快適な金属床の入れ歯にしたい」
「子どもの歯並びを整えてあげたい」
当院では、このようなより質の高い治療(自費診療)をご希望される患者様が多くいらっしゃいます。
一方で、保険が適用されない自費診療はどうしても費用負担が大きくなるため、「受けたいけれど迷ってしまう」という声も少なくありません。
そこでぜひ知っていただきたいのが、国が定めている「医療費控除(いりょうひこうじょ)」という制度です。
正しく申告することで、支払った医療費の一部について、税金が軽減される場合があります。
そもそも「医療費控除」とは?
医療費控除とは、1年間(1月1日〜12月31日)に支払った医療費の合計が一定額を超えた場合に、確定申告を行うことで、税金が軽減される制度です。
一般的には「年間10万円を超えたら」と表現されますが、正確には以下のように定められています。
-
その年の総所得金額等が200万円以上の方:
年間の医療費が「10万円」を超える部分が対象 -
その年の総所得金額等が200万円未満の方:
年間の医療費が「総所得金額等の5%」を超える部分が対象
この制度の大きなポイントは、「生計を一にするご家族分の医療費を合算できる」という点です。
例えば、同じ1年間の中で…
-
お父さんのインプラント治療費
-
お母さんの内科・眼科への通院費
-
お子さまの小児矯正の費用や、風邪で小児科を受診した際の費用
-
ドラッグストアで購入した、風邪などの「治療のため」の市販薬の代金
こういったご家族分の医療費を合計し、一定額を超えれば、医療費控除の対象となる可能性があります。
歯科治療で「対象になるもの」「ならないもの」
歯科医院で支払うすべての費用が医療費控除の対象になるわけではなく、「治療を目的とした支出」であることが原則となります。
対象になることが多いもの(〇)
-
虫歯、歯周病などの保険診療の治療費全般
-
インプラント治療費(噛む機能の回復など、治療を目的とした場合)
-
セラミックやジルコニアなどの被せ物・詰め物(見た目だけでなく、治療の必要性がある場合)
-
自費の入れ歯(金属床義歯など、噛む機能の回復を目的としたもの)
-
お子さまの矯正治療(成長や咀嚼機能に支障がある歯並びを改善する目的のもの)
-
大人の矯正治療(噛み合わせや発音など、歯科医師が「医学的に必要」と判断した場合)
-
通院のための公共交通機関の交通費(電車・バスなど、必要な経路・範囲内)
※お子さまの通院に付き添う親御さんの交通費も含まれる場合があります。
対象にならないもの(×)
-
歯を白くすることだけを目的としたホワイトニング
-
見た目の改善だけを目的とした大人の矯正治療(いわゆる審美矯正)
-
通院に自家用車を使った場合のガソリン代や駐車場代
-
予防目的で購入した歯ブラシ、歯磨き粉、マウスウォッシュなどの物品代
-
クレジットカードの分割払いやデンタルローンにかかる金利・手数料
医療費控除で覚えておきたい「3つのポイント」
1. デンタルローンやクレジットカード払いも対象になる場合があります
高額な治療費を分割払いでお支払いされた場合でも、治療費そのものの部分は医療費控除の対象になることがあります。
このとき、信販会社などが立て替え払いをした年(契約が成立した年)の医療費として全額を計上します。
一方で、ローンの利息や手数料は医療費控除の対象外となります。
2. 過去5年分までさかのぼって申告できます
医療費控除は、「対象となる年の翌年1月1日から5年間」はさかのぼって申告が可能です。
「申告し忘れていた」という場合でも、期間内であればやり直せる可能性があります。
3. 領収書は絶対に捨てないでください!
現在は、確定申告時に歯科医院の領収書を提出する必要はありませんが、税務署から求められたときに提示できるように保管しておく義務があります。
原則として医療費の領収書は5年間保管が必要です(医療費通知を利用した場合など一部例外あり)。
費用を理由に、ご自身の健康を諦めないでください
歯は、毎日おいしく食事を楽しみ、人と笑顔で会話するための大切なパートナーです。
自費診療には、「長持ちしやすい」「見た目が自然」「違和感が少ない」など、生活をより快適にする多くのメリットがあります。
「費用が気になって、なかなか一歩が踏み出せない」というときは、医療費控除という制度を活用することで、負担を軽くできる可能性があることを思い出していただければと思います。
Q&A:よくいただくご質問
Q1. インプラントの相談だけでも、医療費控除の対象になりますか?
A. 相談・カウンセリングだけでは医療費控除の対象にはなりません。
実際にインプラント手術や関連する検査・処置など、治療に必要な行為に対する費用が対象になります。
Q2. 子どもの矯正は、すべて医療費控除の対象になりますか?
A. すべてが自動的に対象になるわけではありません。
「噛みにくい」「発音しづらい」など、成長や機能面に支障があり、それを改善するための治療と歯科医師が判断した場合に、医療費控除の対象となる可能性があります。
見た目の改善のみを目的とした矯正は対象外となるケースがあります。
Q3. 大人のマウスピース矯正も医療費控除の対象になりますか?
A. 「審美目的だけ」のマウスピース矯正は対象外とされることが多いです。
一方で、噛み合わせの改善や顎関節症状の緩和など、医学的な必要性がある場合は対象になる可能性がありますので、まずは担当医にご相談ください。
Q4. デンタルローンを組んだ場合、毎年支払った分だけ申告するのですか?
A. 一般的には、信販会社が歯科医院に立て替え払いをした年に、その治療費全額を医療費として計上します。
のちのローン返済分を、支払いのたびに少しずつ医療費控除に入れていくわけではありません。
なお、利息や手数料部分は医療費控除の対象外です。
Q5. 通院のときに使ったタクシー代は、医療費控除の対象になりますか?
A. 原則として、バスや電車などの公共交通機関の交通費が対象です。
やむを得ない事情(深夜で他に交通手段がない、救急的な受診など)がある場合に、タクシー代が対象と認められるケースもありますが、判断が難しいため、迷った場合は税務署に確認されることをおすすめします。
■ 医院情報・アクセス
医療法人SKY 左京山歯科・矯正歯科クリニック
〒458-0825 愛知県名古屋市緑区左京山449
TEL:052-623-3300
【診療時間】
-
平日: 9:00〜13:00 / 14:00〜18:00
-
土曜: 9:00〜12:00 / 14:00〜16:00
-
休診日:木曜・日曜・祝日
-
▼ 24時間WEB予約はこちら https://www.sakyoyama-dc.com/


















